複数国籍の容認を求める請願書に
ご署名をお願いします

請願団体 複国籍請願の会


*署名方法



請願書をよくお読みの上、当会の用意した署名用紙に、
ご署名下さい。
署名はお一人でも結構ですが、出来るだけ多くの方の署名を
お願いします。
請願書はこのファイルを印刷してご用意下さい。


日本語版:seigan.pdf,  
 

この請願書PDFファイルを開き、これを印刷して頂くと、請願書並びに署名用紙がご用意頂けます。(MS-word形式はこちら

もし、PDFファイルが開けない場合、下の
JPEG形式の署名用紙をプリントして署名にお使い下さい。

         youshi.jpg

*署名できる
 方の資格
1、日本国籍のある方
2、日本に滞在している外国籍の方
*署名後の
 送付
下記取り纏め先に、署名用紙のみをご送付下さい。
直筆の署名のみ有効ですので、コピーを送らないで下さい。
また、FAXでの送信も不可となっております。

〒505-0125 岐阜県可児郡御嵩町伏見519-1
       複国籍請願の会
        行政書士 鍵谷 智

国外の送付先(日本に直接送付も可能です)

Mr. Atsushi Nojima, Bahnhofstrasse 71, 6460 Altdorf, Switzerland

英語の請願文はこちら
*提出期限 2023年3月1日 必着

#
 
この請願書は、日本国政府及び国会に提出される以外に利用されることは
ありません。
#
 
これは、日本国憲法第16条及び請願法に定める請願です。この請願をした
ために、いかなる差別待遇も受けることはありません。
#
 
署名できる方の資格は、当会の設けたものではなく、請願法に定められた
資格です。御了承下さい。
#
 
 
 
 
海外の住所・氏名表記例:
住所はローマ字表記可です。ブロック体でお願いします。筆記体は不可です。
例:Marktstrasse 10, 3031 Bern, Switzerland
名前はなるべく日本語表記でお願いします。ローマ字表記の場合はブロック体でお願いします。筆記体は不可です。
例:Schweizer Noriko → シュバイツァー 紀子
日本国外の住所を記入の場合は、必ず国名も記入して下さい。

  以下、請願書の内容です。

衆議院議長 殿
参議院議長 殿
内閣総理大臣 殿

複国籍の容認に関する請願

文書 2020−1 請願団体 複国籍請願の会

請願項目

1. 形骸化した国籍選択制度の早急な廃止

2. 複国籍を容認している一方の国との相互主義的な複数国籍の容認
  例えばオセアニア、欧米諸国等との相互主義的な複数国籍の容認

請願趣旨

複数国籍の容認は、間違いなく日本人が世界で活躍する機会を増やします。在外邦人やその家族にとっても大きなメリットがあります。世界に広がる日本人社会にとって、複国籍の容認は大きなメリットとなり、当然に日本国にとっても、特に国際的な人的資源や情報資源、あるいは経済的資源の確保に寄与します。欧米諸国が既に容認国であるように、複数国籍の容認は世界の潮流です。アジアにおいても韓国が2010年に容認に転じています。

複国籍容認のデメリット(忠誠の衝突や外交的保護権の衝突等)も指摘されているところですが、先進国で日本ほど不寛容な国は他にありません。こうした閉鎖性は世界で活躍しようとする日本人の可能性を阻み、低迷する日本経済を回復させるための障害となります。また、複国籍に寛容な国で、法務省が指摘しているようなデメリットが社会問題になったことはありません。2010年に容認国に転じた韓国も同様です。

日本国民の複数国籍者は少なくともおよそ60万人以上に達すると推定されます。これは明らかに複国籍に不寛容な国籍制度の形骸化を証明しています。日本国民の国際化は必然的に、また将来的にも複国籍者を増大させて行きます。しかし、それが原因する社会不安などは起きていません。今こそ複数国籍を容認する方向で、国籍法の形骸化を正すべきです。日本弁護士連合会も複数国籍の容認を求める意見書を公表しています。

また、2016年に入っては、蓮舫衆議院議員の国籍問題に端を発し、複国籍者は国籍法違反者などと間違ったレッテルが貼られ、それをもとに、就職の自由を阻害するような人権侵害、個人の出自を理由とした人種差別が見られるようになりました。複数国籍の容認は、こうした被害者の救済、人権侵害や差別の防止という観点から、喫緊の問題となっています

よって私たちは、次のような複国籍容認の法改正を求めます。

1. 形骸化した国籍選択制度の早急な廃止(出生等による複国籍者の救済)。

日本国民と国籍の異なる配偶者から生まれた子供やアメリカ合衆国で生まれた日本国民の子供は(合衆国の国籍と併せ)、生まれた時から両親の国籍を引き継ぎ複国籍となります。日本はこれらの子供達が22歳になるまでに、日本国籍か外国籍の国籍をどちらか選択するように求めていますが、それは両親のどちらかを選べというような、大変酷な要求です。日本弁護士連合会も人権侵害の恐れを指摘しています。また、出生による複国籍者は年間3万から4万人生まれる一方で、実際に国籍選択するのはその中の1割程度と、国籍選択制度は形骸化しています。

2.相互主義的に他国との複数国籍を認める

一例:日本と国交のある国で、一方の国が複国籍を容認している場合(フランス、スイス、イタリア、ドイツ、イギリス、カナダ、アメリカ合衆国、オーストラリアといったオセアニア、欧米諸国等)、日本も個別に容認する(相互主義)。



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